FAQ

サービスの内容:具体的にはどんなことを依頼できるのでしょうか?

基本的なサービスの内容についてはこちら(経理代行のメニューページへリンク)をご覧ください。
また、列挙しているサービス以外でも「こんなサービスして欲しいな」と思うところをお聞かせ下さい。
当社は、お客様の「ここのところをもう少し・・・」を何とか支援出来るように経理・総務のプロとして日々、サービスを開発・改善しております。

会計ソフトの入力だけ、請求書の作成だけ、銀行振込だけ、支払予定表作成、資金繰り管理表から総合振込や給与計算や有給管理まで経理・総務のことなら、何でもご相談下さい。

顧問税理士がいるのですが?:以前からお願いしている税理士と一緒にやってもらえますか?

はい、大丈夫です。
当社の経理代行サービスは、月次・決算の経理代行が業務であるため、お客様に報告した内容に基づく会計報告をお客さまご指定の税理士さんにも同じように報告させて頂きます。
そして、お客様ご指定の税理士さんと一緒に決算処理をすることもできます。税務顧問と経理代行業務と分けて考えて頂いて大丈夫です。
あくまで当社は、お客様の経理業務の一部を代行しているサポーターと考えてくださいませ。
もし、ご指定の税理士さんがいらっしゃらない場合は、弊所でも対応させて頂きます。

データの取り扱いについて?:会社の機密データが漏れませんか?

当社は、税理士事務所が業務を行っております。
税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められております。
お客様から知り得た相談、依頼内容や各種資料等は勿論のこと、お問合せ内容も第三者に漏らすことは致しません。
 
会計情報や従業員様の情報などお客様の大切な情報をお預かりしておりますので、お客様からお預かりしている書類やデータは、厳格な管理の下で扱い、業務を外部に任せることは一切ありません。
税理士法と個人情報保護法のもと法令遵守を徹底し、お客様に安心してお任せ頂けますよう情報セキュリティは徹底して管理を行っています。

参照条文
税理士法 第38条 (秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法 第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

訪問回数や料金について?

ご依頼頂くサービスによって訪問回数や料金は異なります。

目安として、提供するサービスと料金のベストなバランスを考えて平均的な訪問回数は月2回を目安で提案しております。
訪問日以外は、郵送やWEBシステム、電子メールやFAXを活用して業務を進めるようにしております。

実際、経理代行業務として完全にお任せ頂く場合でも企業規模によって業務の工数が異なりますので、一度、お気軽にご相談くださいませ。

担当者が病気で入院したり、辞めたりした場合の業務の引継ぎはどうすればいいのでしょうか?

実際にその業務をなさっていた方から業務を引き継がせて頂くのがベターな場合が多いです。
しかし、病気や急な退職等でその業務をなさっていた方がいらっしゃらない場合もご安心くださいませ。
当社は、税理士事務所として、多くの企業で経理・総務業務の構築や改善を実施してきましたので、経理・総務業務マニュアルの作成実績が豊富にあります。
そのため、過去のデータや帳票類から調査し、現状のマニュアルを作成したうえで、さらに良くなる改善ポイントがあれば、より最適な方法を構築提案致します。
また、新しく経理担当者を採用された場合には、御社の経理担当者さんが経理・総務業務に携われるように当社が作ったマニュアルに基づいて引継ぎ支援もさせて頂きますのでご安心ください。
なお、費用は引継ぎ完了の目安に基づいて事前にお見積りさせて頂きます。

上記以外で確認されたいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
TEL 06-4790-9707
メールでの問い合わせは、こちらのフォームをご利用ください。

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