データの取り扱いについて?:会社の機密データが漏れませんか?

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当社は、税理士事務所が業務を行っております。
税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められております。
お客様から知り得た相談、依頼内容や各種資料等は勿論のこと、お問合せ内容も第三者に漏らすことは致しません。
 
会計情報や従業員様の情報などお客様の大切な情報をお預かりしておりますので、お客様からお預かりしている書類やデータは、厳格な管理の下で扱い、業務を外部に任せることは一切ありません。
税理士法と個人情報保護法のもと法令遵守を徹底し、お客様に安心してお任せ頂けますよう情報セキュリティは徹底して管理を行っています。

参照条文
税理士法 第38条 (秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法 第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

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